ふるさと納税 仕組み ワンストップ

ふるさと納税をしたら以前では年始の2月くらいに確定申告をしなくてはいけませんでしたよね。

この確定申告の影響でふるさと納税をしない人も多くいたそうですよ。

普通のサラリーマンでは確定申告なんて一生しないのが普通ですからね(^_^;)

私もしたことがありませんし、確定申告なんて面倒臭い・・・と思っていました。

でも、去年か?一昨年か?くらいからワンストップ特例制度と言うのが開始されましたよね(^_^)

これはとてもありがたい制度です。

なにせふるさと納税をしたとしても確定申告をしなくていいんですから!!

その代り、ふるさと納税をした地方自治体に簡単な書類を送る必要があります。

また、ワンストップ特例制度の仕組みを利用するには条件があります。

それが以前にも書いていますがこれです

1.ふるさと納税をした年に確定申告をする必要がない人。

つまり、副業等をしていたり、自営業でそもそも確定申告をする必要がある人はこのワンストップ特例制度を利用することができません。

と言っても、そもそも確定申告をするのですからふるさと納税も確定申告するだけですもんね(^_^;)

2.年間のふるさと納税の納付先自治体が合計で5つまでの人

これは自治体単位と言うところがポイントになるみたいですね。

5回ではなく、5つの自治体です。

なので、分けて同じ自治体に6回ふるさと納税を行ったとしても1つの自治体なのでワンストップ特例制度の条件内と言うことですね(^_^)

この条件を満たしていれば後は簡単な書類を送るだけで地方自治体の方で手続きをしてくれる仕組みがワンストップ特例制度になります。

このおかげでふるさと納税をする人が増えたみたいですよ。

確定申告をしなくていいのであれば助かりますもんね~!(^^)!